彩湖
大久保A-side(As)は東西と南北に通る農道を軸として、整然と作られています。この付近は昔の条里水田の形態を残している田圃です。
条里水田とは何だったか、もう一度おさらいをします。
図 大久保の条里制あと(籠瀬良明1981(1)を改変)
条里水田とは、奈良・平安時代の律令制にその源があります。そのころ、条里制に基づいて全国の土地の区画整理がおこなわれました。つまり、1町(約109m)四方の区画を1坪とし、坪を縦に6個並べて1条、横に6個並べて1里とします。また、1坪を10等分したものを1段(反)とします。この区画をもとに税を取り立てました。
ところが、大久保では坪の一辺の長さが全国的な通例よりも長い112.5mとなっています(籠瀬良明1981(1))。理由は良く分かりませんが、当時の租税(租庸調のうちの「租」)が田1段につき2束2把とされて(Wikipedia租庸調(5))いましたので、1坪(10段)からより多く収穫できた方が有利だと言う事になります。ただしこれはただの想像で、根拠はありません。
上図に示した条里跡は、現在の南北の農道とはかなりよく合致しますが、東西の農道とは合致しません。現在の東西の農道は整備し直したものかも知れません。
また、昔はこの地区の用水源は大宮台地からの谷水が鴨川を経て,関沼(現在の大宮市植田谷本北東部の水田)に集められ,その水が使用されていた(籠瀬良明1978(2))ようです。大量に水を使う水田が果たして大宮台地からの湧水程度で足りるかという疑問がありますが、土壌がシルト(粒径が砂より細かく、粘土より粗い泥)質で保水性に富んでいるために、比較的少量の用水で足りる性質の土地であることは確かです。
図 大久保浄水場付近の土壌断面図(大久保浄水場資料 籠瀬良明1978(2))
1表土 2シルト 3砂 4シルト 5砂 6シルト 7砂礫
新編武蔵風土記稿(しんぺんむさしふどきこう)(3)(昌平坂学問所地理局により、文化7年(1810)起稿、天保元年(1830)に完成した、土地・地域についての全ての事柄を簡便に記載した風土記)の塚本村に関する記述の中に、「村内に溜井を設け天水を湛へて耕植す御打入の後は御料所なり」とあります。徳川家康が江戸城に入城してからは、公儀直轄地であったということで、それほどここでとれる米は上等であったと言う事でしょう。
大久保地区で条理遺構の認められるのは、旧植水村(旧大宮市)島根から南につづく在家、宿、塚本の自然堤防西側の沖積低地で、一部は堤外にまで延びているとみることができる(野上有道 1967(4))のです。つまり、大久保Asideから、大久保B区にかけての水田は古い歴史のある水田と言うわけです。
大久保Asideは休耕田が少しと畑が少しで、ほとんどは水田です。休耕田は葦原ではなく、草原となっています。その休耕田にはセッカが見られます。
水田では、コサギ、チュウサギ、ダイサギ、アオサギ、アマサギなどのサギ類のほか、タマシギや春と秋のシギチの渡りの時期にはキアシシギ、アオアシシギ、チュウシャクシギ、イソシギ、アカエリヒレアシシギ、キョウジョシギ、ウズラシギ、ヒバリシギ、コチドリ、ムナグロ、ツバメチドリなどのシギ・チドリ類が見られます。また、冬にはタヒバリや数十羽のタゲリの群れなどが見られます。
ただ、どこに出るかは分かりませんので、丹念に田圃を見ていくよりほかありません。また、ノスリ、チョウゲンボウ、ハヤブサなどの猛禽類も出ますので、田圃ばかりでなく、上空にも気を配ってください。
農道は舗装されていますが、その道幅は狭く、ほとんどで車のすれ違いは出来ません。東西に延びる大久保浄水場北側の道路と、植水中学校南側の道路は十分な道幅がありますが、車の通行が多く、駐車に向いているとは言い難いです。また、田圃の中央に東西に延びる道がかろうじて普通車がすれ違える道となります。
自動販売機は荒川総合公園通りに数ヵ所あります。県道57号線まで出ると、食堂、コンビニエンスストアなどもあります。
トイレは荒川総合運動公園通りの中程にありますが、時間帯によっては閉鎖されていることもあります。